同居のためのリフォームで控除を受けるには?

これから住宅のリフォームや親世代との同居を考えている人に是非注目してほしいのが「住宅の三世代同居改修工事等に係る特例」です。

 

これは平成28年度の税制改革で設けられた項目で、3世代同居のためのリフォームにかかった費用に対して、所得税の控除が受けられるという特例です。

 

親世代との同居を進めることで、自宅での介護をしやすくしたり、急速に増えている空き家への対策としたり、子どもの預け先がなく働けない女性の社会進出を促すなどが期待されています。
実家のリフォームや親との同居などの予定がある人は必ずチェックしてください。

 

適用対象のリフォームは?

では、住宅の三世代同居改修工事等に係る特例(以下、同居対応改修に係る特例)を受けるための条件を確認していきましょう。

 

期間:平成28年4月1日〜平成33年12月31日
対象となる工事:キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれか、または複数を増設する工事
(キッチンについてはミニキッチン、浴室はシャワールームでも可。ただし、改修後の住宅に他にもキッチン、浴槽付浴室があることが条件)
主な条件:
・工事によって、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち2つ以上が複数となる
・行った工事の標準的な費用が補助金などを差し引いた上で50万円を超えている

 

気をつけたいのが「増設」が条件となっていることです。元々浴室とトイレが2箇所ずつあった住宅の場合、それぞれをリフォームしても数が増えていなければ特例の対象にはなりません。

 

条件にきちんと当てはまっていれば、所得税から控除が受けられます。住宅ローンの控除と似ていますが、住宅ローンの場合とは異なり、同居対応改修に係る特例ではローンを組んでも組まなくても控除が受けられるという違いがあります。

 

控除の金額は、ローンを組むのか、自己資金で賄うのかで異なります。それぞれについて確認していきましょう。

 

 

投資型(ローンを組まない自己資金で支払う場合)

対象となる工事の標準的な工事費用の10%が控除金額になります。ただし、上限を250万円とします。

 

 

ローン型

ローンを組む場合は少し複雑です。同居対応改修工事以外に別の箇所もリフォームを行い、対象外工事の費用と合わせて住宅ローンを組んだ場合、対象工事と対象外工事で控除金額が異なります。

 

同居対応改修に係る工事については、年末残高の2%を5年間税額控除(上限250万円)。
それ以外の部分の工事については、年末残高の1%を5年間税額控除となります。
また、対象となるのは5年以上の住宅ローンで、合計借入金額の上限は1,000万円です。

 

最終的な控除金額は、対象工事と対象外工事それぞれの控除額を足した金額になります。

 

 

 

同居対応改修に係る特例は、同居のためのリフォームするのであれば是非活用したい制度です。
ただ、適用を受けるにはいくつかの条件があるため、条件に合致するかどうかは、工事を始める前に十年に確認するようにしましょう。